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浦和地方裁判所 昭和41年(ワ)540号 判決 1968年7月09日

主文

原告の請求はいずれもこれを棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

(請求の趣旨及びこれに対する答弁)

原告訴訟代理人は、「被告は、原告に対し、別紙目録(一)ないし(五)記載の土地につき所有権移転登記手続をし、且つ同目録(六)記載の土地につき浦和地方法務局岩槻出張所昭和四一年七月六日受付第五、六九八号を以てした同年同月四日付譲渡による条件付所有権移転仮登記の抹消登記手続をせよ。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、被告訴訟代理人は主文同旨の判決を求めた。

(請求の原因)

一、原告は、昭和四一年六月二四日、その所有する別紙目録(一)ないし(六)記載の土地(以下本件土地と称する)を代金六〇〇万円で訴外増淵金治を代理人として訴外大起建設株式会社(以下大起建設と称する)に売渡し、その支払方法として大起建設振出の振出日いずれも同年同月二四日、支払期日それぞれ同年九月三〇日、同年一〇月三一日、同年一一月三〇日、額面それぞれ金二〇〇万円、金二〇〇万円、金二二二万四、五〇〇円の約束手形三通を受領し、大起建設は右手形金を右期日に支払うとの約束で売買契約を締結した。

二、大起建設は、右契約締結の際に、原告の代理人増淵金治に対し、同会社が支払能力がないのに右約束手形金が確実に支払われるかのごとく装い、その旨同人を誤信せしめた上、右契約を成立せしめたものである。また大起建設は同年六月三〇日に約束手形の不渡りを出し事実上倒産し、代金支払の履行も不能になつた。そこで原告は右大起建設に対し、昭和四一年七月二六日内容証明郵便をもつて右売買契約におけるその意思表示を取り消す、また右代金支払不能を理由に右売買契約を解除する旨の意思表示をなし、同内容証明郵便は同月二七日大起建設に到達した。

三、ところで被告は大起建設よりそれぞれ別紙目録(一)ないし(五)記載の土地につき同年七月六日浦和地方法務局岩槻出張所受付第五、三八三号を以て同年同月四日付売買による所有権移転登記を、同目録(六)記載の土地につき同月六日出張所受付第五、六九八号を以て同月四日付譲渡による条件付所有権移転仮登記を経由した。

四、しかし原告は依然として本件土地を所有しているのだから、被告の登記はいずれも無効である。従つて原告は、被告に対し、請求の趣旨記載のように、それぞれ所有権移転登記手続、条件付所有権移転仮登記の抹消登記手続を求める。

(請求原因に対する認否)

一、請求原因一の事実のうち、原告が大起建設に本件土地を売渡したことは認めるが、その余の事実は不知。

二、同二の事実のうち、大起建設が手形の不渡りを出して事実上倒産したことは認めるが、原告が大起建設に対し内容証明郵便により詐欺による取消、履行不能による解除の意思表示をなし、右内容証明郵便が同月二七日に大起建設に到達したことは不知、その余は否認する。

三、同三の事実は認める。

(抗弁)

一、大起建設は昭和四一年六月一八日現在、被告に対して担保を差し入れていない分として金六五二万円の債務を負担しており、さらに同月末ころ金一〇〇万円以上を被告から借り受けた。同年七月二日ころ、大起建設は右債務の担保としてその所有する本件土地を被告に売渡し、右債務額の返済があつたときは右土地を大起建設に返還し、その返済がなかつたときは被告の一方的意思表示により大起建設に対する右債権をもつて右売買代金債務の支払に相殺充当することを約した。

二、被告は、原告・大起建設間の売買契約締結のとき、大起建設が支払能力がないのに約束手形金を確実に支払うかのように装い、その旨誤信せしめた上右売買契約を成立せしめたという事実を本件土地を大起建設から譲り受ける際には知らなかつたし、被告には被告名義の請求の趣旨記載の通りの登記がある。

(抗弁に対する認否)

一、抗弁一の事実は不知。

二、同二の事実のうち、被告に請求の趣旨記載の通りの登記があることは認めるが、その余は否認する。

(再抗弁)

一、被告主張の売渡担保設定契約は虚偽表示によるものであるから無効である。すなわち、大起建設は被告と通謀の上、原告から本件土地の返還を求められるのを案じて被告が大起建設から本件土地を買い受けた旨の登記をして、売渡担保設定契約をしたかのように仮装したものである。

二、被告主張の売渡担保設定契約は錯誤により無効である。すなわち、大起建設が被告に本件土地を売渡したのは新たに被告から二〇〇万円の資金を借り受けるつもりでその担保としてこれをなしたものであり、その旨被告に表示したが、被告は旧債務の担保とする意思で新たに資金を融通しなかつた。従つて大起建設の右売渡しの意思表示は、その重要な部分に右に述べたような錯誤があり無効である。

(再抗弁に対する認否)

再抗弁事実はいずれも否認する。

(証拠)省略

別紙

目録

(一)埼玉県岩槻市大字岩槻字西原三

地番五四五八番一

雑種地 二八〇平方米

(二)同所

地番五四五八番五

雑種地 三六平方米

(三)同所

地番五四五九番一

雑種地 一七五平方米

(四)同所

地番五四五九番三

雑種地 二一一平方米

(五)同所

地番五四五九番四

雑種地 三九平方米

(六)同所

地番五四五八番四

畑 二三八・〇一平方米

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